事務所からのお知らせ

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DM3月号
2007/04/01

4月1日より年度が替わり改正が決定している法律がいっせいに施行されます。そこで、今回はこの4月1日に施行される健康保険と厚生年金保険に関する改正法律をピックアップしました。

1.健康保険法
(1).傷病手当金と出産手当金の支給水準の引き上げ及び支給範囲の見直し
支給水準が、現行の標準報酬日額の60%から、2/3支給に改正されます。また、支給範囲として任意継続被保険者は、傷病手当金及び出産手当金の給付がなくなります。さらに、資格喪失後において出産手当金が支給されなくなります。

(2).標準報酬月額の上下限の範囲拡大
標準報酬月額表の下限及び上限について新たに等級が新設されます。
 1.最高等級の報酬月額が955千円以上から1,175千円以上とし4等級追加されます。
 2.最低等級の報酬月額が101千円未満から63千円未満とし同じく4等級追加されます。

(3).標準賞与の範囲見直し
標準賞与額の上限がこれまでの1回の賞与支払額につき200万円としていたのが、年間賞与の累計額540万円を上限とされます。

(4).病院窓口負担額の変更
70歳未満の人が病気等により入院した場合病院窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までで済むようになります。

2.厚生年金保険
(1)離婚分割
 平成19年4月1日以降の離婚について、厚生年金の分割制度がスタートします。
  1.対象となる期間:平成19年4月1日以前を含めた婚姻期間。
  2.合意:按分割合について合意が必要
  合意が得られない場合は裁判手続きによって按分割合を決定されます。
  3.請求期限:原則として離婚後2年以内

(2)子のいない30歳未満の妻の遺族年金
 夫の死亡時に30歳未満の子のいない妻の遺族年金が有期給付になります。(5年間)

(3)中高齢の寡婦加算の支給要件
 中高齢の寡婦加算の支給要件となる年齢が、夫死亡時に妻が「35歳以上」から「40歳以上」に引き上げられます。ただし、遺族基礎年金を受給している場合は遺族基礎年金の受給権喪失時点で妻の年齢が40歳以上であれば、支給されます。

(4)65歳以降の遺族厚生年金と老齢厚生年金の支給見直し
自分自身の老齢厚生年金が優先して支給されます。(老齢給付は課税所得のため、所得税や住民税・医療保険料の値上げに繋がる。)

(5)70歳以上の被用者の給付調整
 厚生年金保険の適用事業所に使用されて平成19年4月1日以降70歳になる人は、老齢厚生年金について調整があります。

(6)老齢厚生年金の繰下げ受給制度の創設
 老齢厚生年金の繰下げ受給の創設により、高齢厚生年金だけでも、老齢基礎年金だけでも繰下げ受給ができるようになります。



DM1月号
2007/01/31

助成金について
景気の回復が言われていますが、中小企業の経営は厳しい環境にかわりはない状況が続いています。一方行政は、推進する政策を会社の制度として確立した場合等に助成金を支給しております。今一度社内の制度を見直し該当しそうな制度があれば申請してみてはいかがでしょう。以下に政策推進関連で、育児関連とパートタイマー労働者向け、法律の努力義務を推進する助成金として継続雇用制度、就職困難者の雇用として試行雇用奨励金の各助成金の概略をお知らせいたします。
 以下の内容はあくまで概要であり、まだまだ事業主または労働者に関する条件や申請にあたっての必要書類等があります。詳細につきましては管轄の行政もしくは、坪内社会保険労務士事務所までお尋ね下さい。

T)両立支援レベルアップ助成金(代替要因確保)
 1)育児休業者が育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給されます。
 2)対象労働者が最初に生じた中小企業の場合は原則50万円〜40万円。2人目以降の対象労働者が生じた場合は15万円。

U)継続雇用制度奨励金(第T種 1号)
 1)雇用保険適用事業所で、就業規則等により65歳以上の年齢への定年延長等の実施あるいは定年廃止、又は希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する制度(勤務延長・再雇用・在籍出向)を設けた場合。
 2)企業規模、制度の延長期間(最大3年間)及び導入した継続雇用制度の内容に応じて、1回に限り15万円〜300万円が支給されます。

V)試行雇用奨励金
 1)ハローワークの紹介によりトライアル雇用対象労働者を、試行雇用(原則3か月。1か月又は2か月も可能)として雇い入れた場合。
 2)対象者1人につき原則5万円

W)パートタイム助成金
 1)正社員と共通の評価・資格制度や短時間性社員制度の導入、パートタイマーの能力開発などといった均衡処遇に向けた取組を実施した場合。
 ●正社員と共通の処遇制度の導入
  パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇につ いて、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上では場合。
 ●パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入について
パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上でた場合。
 2)支給される額  30万円〜50万円



DM11月号
2006/11/30

就業規則の必要性
景気の回復が言われていますが、中小企業の経営は厳しい環境にかわりはなく就業規則どころではない状況だと思います。少しこの機会に会社にとって重要な就業規則についてご一緒に再確認してみましょう。
 就業規則は、会社の土台となるものです。言わば「会社の憲法」です。少なからずの人々が、集まる会社において適性にかつ快適な「職場環境の保持」、「労使間のトラブルの未然防止」等のためにはルールが必要です。それが「就業規則」です。
 そして会社にはそれぞれの特性があり、その会社に適した、ビジョンに基づいた規定を網羅し内容の充実した就業規則を作成する必要があります。
 また会社の社風を活かした社内ルールを全社員が協力して作ることが会社と従業員の信頼を厚くし、社内モチベーションを高めることに繋がります。
 就業規則を作成・整備することにプラスはあってもマイナスはありません。
 右に最近の就業規則関連の法律改正と情勢を記しました。一度この機会に貴社の就業規則を確認してみましょう。
  
就業規則がトレンディである為に
<最近の就業規則に影響する動向>
1.平成17年4月の改正事項
<育児休業制度>
 子が1歳に達するまでの間、取得が可能です。また必要と認められる場合1歳6か月まで育児休業が できるようになりました。
<子の看護休暇制度>
  小学校就学前の子を養育する者は、1年に5日まで病気・けがをした子の看護のために休暇を取得できるようになりました。
<介護休業制度>
  要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回介護休業を通算93日することができます。

2.平成18年4月の改正事項
<60歳以上の雇用延長への対応>
  定年の引上げ、継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止により、年金支給開始年齢までの安定した雇用の確保が義務づけられました。

3.最近よくある労使問題への対応
  問題が発生する前にしっかりとした規定に整備いたしましょう。
  1)懲戒規定の整備
  2)セクハラ・パワハラ対応の規定整備



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